「青色申告特別控除」は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。
今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。
・65万円→75万円(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
・55万円→65万円(複式簿記+電子申告/書面申告からの切り替え)
・55万円→10万円(複式簿記+書面申告)
・10万円→0に (簡易簿記/前々年の収入が1,000万円超の場合)
キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。
家族内をはじめ個人同士で行われるお金や資産のやりとり。それが法律上の「贈与」とみなされ、思わぬリスクが生じることもあります。よくあるケースをもとに、贈与にまつわる素朴なギモンをひも解きます。
Q
贈与するときには契約書は絶対に必要なのですか?
A
民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(第549条)とされています。口頭で贈与の約束をした場合も有効であり、必ずしも契約の書面が必要というわけではありません。しかし書面によらない贈与の場合、「言った、言わない」でトラブルの原因となる可能性があります。特に大きな金額や不動産の贈与は、契約書を作ることをお勧めします。
Q
贈与税は、財産をもらったら必ずかかるのですか?
A
贈与税とは、原則として個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人が納める税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。
マーケティングとは単なる広告活動ではなく、「販売(強引な売り込み)を不要にすること」とされます。つまり「顧客に選ばれる仕組みをつくること」がマーケティングの目的であり本質ということです。
「マーケティングの父」と呼ばれるコトラーの理論では、まず、顧客が望む価値を把握することから始めます。そのヒントを探るための考え方が、不便や悩み、欲求などをいう「ニーズ(needs)」と、ニーズを満たす際に「何を欲するか」という具体的なものである「ウォンツ(wants)」です。
あわせて重要になるのが、徹底した「顧客の絞り込み」を行うこと。「全員に売ろう」ではなく、「顧客から選ばれるために、市場を絞る」ということであり、「市場を分けて・狙いを定め・どう際立たせるか」というSTP理論がそのヒントになります。
顧客が設定できれば、「その顧客に刺さる商品はどんなものか?」という具体的な検討ができるようになります。そうした顧客中心の商品開発や販売戦略の考え方を、「マーケティングの4P」といいます。商品開発や販売戦略を考える際は、「▲で悩む顧客のために、□という価値を提供するのが自社である」と、一言で言えるか考えてみるのがお勧めです。
| 事務所名 | えびはら税理士事務所 |
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東京地方税理士会